宅建業法の営業保証金を預けるメリットを知りたい。

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問題
宅地建物取引業保証協会&(以下この間において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか。
設問
Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。

出典:平成30年度試験 問44-4

答えは×

営業保証金と弁済業務保証金の返還の違い。

営業保証金の場合は、事務所が廃止した場合は、還付請求権者に対して6か月以内に申し出るべき旨を公告をする。

でも、弁済業務保証金の場合は、宅建業者が社員の地位を失ったときに限られる(社員とは、会社の社員という意味ではなく、保証協会に入会した宅建業者を社員という)あります。だから、一部の事務所を廃止した時には不要。

何故、営業保証金と弁済業務保証金でこんなに違いがあるのか?というか、普通に考えたら供託金が本店の場合で営業保証金が1000万、弁済業務保証金が60万。

します。弁済業務保証金の方を選びますよね。1000万という金額は普通に考えたら、不動産業としての独立は厳しい感じがしますが、営業保証金の場合は、供託金を預けたら、すぐに開業できるようですが、弁済業務保証金の場合は、関与までに2週間から一ヶ月はかかるようです。

え?でもたったそれだけ?

大きい金額のお金を預けられるという一種のブランディングとしてのメリットもありそうですが、この辺については、書いてるところを見つけることができませんでした。

新たに支店を設置した時の営業保証金の供託

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金のに関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか。

Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。

出典:令和2年度10月試験 問35-2

答えは×

本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すればという文章が、正しくは、

本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、届出をした後でなければとなっています。

届出

この届出という単語が無いだけで、手続きとしては成り立たないわけですね。

営業保証金の供託のオリジナル問題

google AI geminiでオリジナル問題を作ってもらいました。ただ、この文章を見ると、AIもまだ間違っているところが結構ありそうな感じがします。

宅地建物取引業者B(乙県知事免許)は、本店を乙県に、支店を丙県に設置しています。この度、Bは新たに丁県内に支店を設置することになりました。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、Bは新たに設置する丁県内の支店について、事業を開始する前に営業保証金を供託する必要があります。この営業保証金を供託する供託所として適切な場所は、次のうちどれでしょうか。

1 乙県内の本店の最寄りの供託所
2 丙県内の既存の支店の最寄りの供託所
3 丁県内の新たに設置する支店の最寄りの供託所
4 いずれの都道府県の供託所でもよい

注 こちらはgoogle AI geminiでオリジナル問題です。

まず、問題文から「ん?」って思うところあって、

宅建業者は支店作ったら、事業を開始する前に営業保証金を供託する必要がありましたっけ?支店作って供託所に追加の供託金を納めて、届出を出した後に事業開始となるはずですが、、、ちょっとここら辺正確じゃないですが、4択にしてくるあたりは、オリジナリティーが出てていいです。

また、大体の問題は2つの県を対象にした問題を出してくるんですが、このオリジナル問題は乙、丙、丁の3つの県にして問題にしています。

もしも問題文を正確に直したとすれば、1が正解ですかね。

AIでもまだ正確に問題作るにはもう少し時間がかかりそうな気がします。

保証協会の社員の地位を失った時

問題
営業保証金のを供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか。
設問
Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。

出典:平成29年度試験 問39-3

答えは〇

営業保証金や弁済業務保証金って、

2週間と1週間って期間が結構重要視されてると思うんですよね。還付によって、営業保証金や弁済業務保証金が不足した時は、通知を受けてから

2週間

以内に不足分を補充することとされています。これは、結構覚えやすいんですよね。それが、

  • 保証協会から供託所に供託される期間は1週間。
  • 保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければいけない。

ここら辺は非常に覚えにくいです。

社員の地位を失ったら、営業保証金1000万を1週間以内に払えというのは、結構不動産業に対しては厳しめの措置ですね。もう会社畳めといってるようなもんじゃないですか。なんかあった時の為に強制的に積立をさせるという考え方からすると、まぁしょうがないような気もしますし。

こういうのを見ると、安易に独立ができませんね。不動産業って大きいお金が動くので、こういったリスクヘッジは徹底してます。

※全ての記事の内容については、全てを鵜呑みにせず、きちんと内容を別の参考書などで精査してみてください。


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