宅地建物取引士の毎日の勉強時間と今の状況

Laptop, camera, and phone on a wooden table. Uncategorized

このブログでは、資格に合格するまでの勉強方法や活用方法などお伝えして行く予定ですが、実際にはまだ合格していない資格のことを記事にすることもあるのので、この記事の内容すべてを全て鵜呑みにしないようにお願いします。

ファクトチェックじゃないですかが、一応疑問に思ってこと思ったことは、教材や講義などと内容見比べてみてください。

宅建に関して言えば、専門家でもなければ。まだ合格しているわけでもないんですが、合格するまでのスケジュールや勉強内容をアウトプットしたい。そんな思いもあり、これから資格を取ろうと思っている人や資格に対して興味がある方の為の参考になるようなブログにしたいと思っています。

基本的には2日に1回のペースで記事を更新して行きたいと思っていますが、そうなると慎重にチェックしなければいけない部分は、まだ合格してないことということで、見ている人たちに少々の緩さや甘さを求めることとなると思います。そこらへんを重々承知の上、こちらのブログを見ていただければと思います。

1日のスケジュール的なものはこんな感じです。

朝、歩きながら宅建の音声学習30分。夜、歩きながら宅建の音声学習30分。帰ってから、過去問の復習、新しい分野の学習するために参考書を見る。

一日の流れとしてはこんな感じでしょうか。ウォーキングに一日約2時間費やしますが、半分は気分転換に音楽を聞いています。音声学習は流しっぱなしではなく、頭の中で考えながら歩くので、体力的には結構消耗するんですよ。

一時期疲れているときは、歩きながら寝ていて意識が飛んでいたこともあり、危ないのでとりあえず、一回約5㎞のウォーキング中に30分の音声学習としています。この音声学習についてですが、ある程度過去問が解けるようになった分野ならば、かなりの効果があると思っています。

この、ある程度分かっているというのが大事で、全く分からないまま音声で過去問を解き始めても音が流れていくまま脳が追いつくことができません。きちんと内容を理解してないと音声学習では全くついていけないんです。なので最初のうちは、しっかりと参考書を見て、スマホのアプリで過去問を解いてから、音声学習をした方が良いかと思います。

今勉強してる宅建の状況

実際には2月から宅建の勉強を始めています。

毎日休まず。

勉強時間は一時間確保して続けました。毎日休まずです。

この毎日休まずというのが、僕的には今まで挑んできた資格取得のだと思っていて、どんなにモチベーションが低くても、気分が乗らなくても、絶対に毎日休まずにやるんだと言い聞かせてやってきました。

継続さえできれば、半分は受かったようなものだと思っていたからです。

僕自身、頭が良いとは思っておらず、物覚えの良い方ではないですが、今宅建業法のテストしたとしても、およそ13問、 14点の正解はできるところまでは持ってくることができました。

宅建業法は20問出題されるので、今の段階で言えば3分の2は理解できたと考えて、次の法令上の制限について勉強し始めています。

宅建業法は残りの時間で満点に近い状態まで持って行くのが、これからの勉強の課題です。なので、宅建業法については毎日少しでもいいので過去問を解いていくという感じでやっていきます。また、民法や、法令上の制限等、すべての分野において、新しく覚えたところは復習しようと思っているので、勉強時間はこれから増やしていく必要があると思っています。

復習するための時間はすべて音声学習でできるようにウォーキングの時間を多少増やすか、気分転換で音楽を聴いている時間を、少し減らすなどして工夫して確保するようになりました。

宅建業法でわからないところ

ここら辺は、まだ僕も合格しているわけではないので、おかしいところがあればコメント欄などで指摘していただけるとありがたいです。宅建業法は一番簡単だと言われていますが、勉強すればするほど僕が深くて、まだまだわからないところや、気づきが多くあります。

宅地建物取引業者は、媒介のにより区分所有建物のの賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。

出典:令和3年度10月試験 問37-1

これ、謝りなんですよね。

なんで?ペットに関する事って結構重要なんだから37条書面にも書いたらいいやん。と思うんですよね。重要説明事項で説明しなければならないんだから、契約書には書かなくてもいいということなんでしょうけど。これが宅建業法の35条書面と37条書面の難しいところというか、どちらにも書けばいいのに、どちらか片方だけとか、賃貸は別とか、定めがある場合は記載しなきゃいけないとか、ここら辺が宅建業法の難しいところです。

宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。

出典:令和2年度12月試験 問26-3

これは誤り。

これも少し意味が分かりませんでした。建築工事完了前の建築工事完了前の賃貸住宅については、本来貸借してはいけないんだけど、宅建業者は自ら借主となって貸借することは宅地建物取引業に該当しないので、借主として貸借の契約を締結することができるとのこと。

解説ではこう書いてあるんだけど、そもそも、賃貸は誰であっても建築完了前の賃貸住宅の契約できるもんだと思ってましたけど。ここはちょっと調べても分かりませんでした。なので、もし読んで気になった方いらっしゃいましたら、この部分は正解を探してみてください。

このブログではちょっとAIの力も借りてみます。

建築工事完了前の賃貸住宅は誰でも借りることはできますか?宅建業者は借りれないなどの制限はありますか?

AI

建築工事完了前の賃貸住宅は、原則として誰でも借りることができます。 宅建業者であるかどうかによって、借りる資格に制限が生じることはありません。(google gemini)からの回答

大体理解できたと思っていた宅建業法でも、やっぱり細かいところで判断に迷うことが多々ありますね。これから復習しながら、更に正解率上げていこうと思います。

コメント

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